東京高等裁判所 平成9年(行コ)12号 判決 1997年8月27日
東京都中央区築地七丁目四番八号
控訴人
小川とよ
東京都中央区築地七丁目四番八号
控訴人
小川多七
神奈川県横浜市神奈川区神大寺四丁目八番三二号
控訴人
小林公子
千葉県千葉市花見川区浪花町九五一番地の二
控訴人
小川貴正
控訴人ら訴訟代理人弁護士
細谷義徳
同
仲谷栄一郎
同
番場弘文
東京都中央区新富二丁目六番一号
被控訴人
京橋税務署長 上田勝廣
神奈川県横浜市港北区大豆戸町五二八番地の五
被控訴人
神奈川税務署長 佐伯龍夫
千葉県千葉市花見川区武石町一丁目五二〇番地
被控訴人
千葉西税務署長 相葉博孝
被控訴人ら指定代理人
竹村彰
同
渡辺進
同
太田泰暢
同
石黒邦夫
同
林裕之
主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人京橋税務署長が控訴人小川とよの平成元年分所得税について平成五年三月一一日付けでした無申告加算税賦課決定を取り消す。
3 被控訴人京橋税務署長が控訴人小川多七の平成元年分所得税について平成五年三月一一日付けでした過少申告加算税賦課決定を取り消す。
4 被控訴人神奈川税務署長が控訴人小林公子の平成元年分所得税について平成四年一二月二五日付けでした過少申告加算税賦課決定を取り消す。
5 被控訴人千葉西税務署長が控訴人小川貴正の平成元年分所得税について平成四年七月三一日付けでした過少申告加算税賦課決定を取り消す。
6 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人ら
主文同旨
第二事案の概要
次のとおり訂正又は付加するほかは、原判決書「事実及び理由」の「第二 事案の概要等」(原判決書五頁初行から同二九頁三行目まで並びに同添付別紙及び別表1ないし別表5)のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決書一九頁初行の「本件持分譲渡契約」を「本件持分譲渡契約書による持分譲渡契約(以下「本件持分譲渡契約」という。)」に改める。
二 原判決書二七頁一〇行目の「法六五条五項、六六条三項の趣旨」の次に「及び控訴人らが前記(三)において主張した諸事情」を、同二八頁四行目の「本件譲渡所得」の前に「調査担当係官」をそれぞれ加え、同頁一〇、一一行目の「そして、原告らに対して税務調査が行われたのは、平成二年分の確定申告書を提出した後であるから」を「そうとすれば」に改める。
三 原判決書添付別表4の「更正及び賦課決定」欄の年月日「5・3・10」を「5・3・11」に改める。
第三争点に対する判断
次のとおり訂正、付加又は削除するほかは、原判決書の「事実及び理由」の「第三 当裁判所の判断」の一ないし五(原判決書二九頁五行目から同五〇頁五行目まで及び同添付別表1ないし別表5)のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決書三七頁四行目の「正当な理由」の有無」を「正当な理由」の有無等」に改める。
二 原判決書三八頁七行目の「同年七月三一日には、」の次に「東京都中央区長から不勧告通知があり、」を加え、同頁八、九行目の「交付していることからすれば」を「交付し本件譲渡資産の引渡を完了したと認められることからすれば」に改める。
三 原判決書四一頁九行目から四二頁初行までの括弧内を「仮に、平成元年分の譲渡所得として申告すべき時期においては、控訴人らは前認定のとおり泰央から本件譲渡代金の総額を知らされておらず、また、追加金の有無及びその額を知らなかったことを考慮しても、控訴人らとしては平成三年二月に泰央から追加金の支払を受けた後に、法一九条一項に基づき、平成元年分の譲渡所得金額に加算して平成元年分に係る修正申告をすることによって是正すべきであったし、それができなかった事情はなんら認められない。」に改め、同四二頁初行の「そして」から三行目末尾までを削り、同四五頁七行目及び四七頁五行目の各「帰属年分」を「帰属年度」に改める。
四 原判決書四八頁六行目の「原告らが主張するように」から九行目の「その余の要件について検討するまでもなく」までを「控訴人らが主張するような諸事情を考慮しても、平成二年分所得税の確定申告書の提出をもって平成元年分所得税の修正申告書の提出と同視すべき根拠はないから、その提出が更正のあるべきことを予知してれさたものでない等、右条項のその余の要件について検討するまでもなく」に改める。
第四結論
以上のとおりであるから、控訴人らの請求は、理由がなく、いずれも棄却した原判決は相当である。
よって、本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 荒井史男 裁判官 大島崇志 裁判官 豊田建夫)